山根二郎 (昭和11年(1936年) 9月27日 東京生まれ (弁護士))、
矢﨑泰久 (昭和8年(1933年) 1月30日 東京生まれ (作家・ジャーナリスト))、
北原賢一 (昭和23年(1948年) 12月20日 東京生まれ (会社役員・元国家公務員))
の3名はいずれも日本国民であるが、皇位の継承に伴い、元号法に基づいて国が制令で元号を制定することは、基本的人権として憲法13条がすべての国民に保障している人格権を侵害するものであるから、その差止を求める請求を2019年3月27日 東京地方裁判所へ行った。
請求の趣旨
1 国は、元号を制定してはならない。
との判決を求める。